金融商品取引法≪金融・証券・会社≫
有価証券の発行および金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とする法律。
企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引所の適切な運営を確保するため、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めている。昭和23年法律第25号。
かつては証券取引法と称していたが、2006年改正により金融商品取引法に改名。
金商法と略称される。金融商品取引法の前身である証券取引法は、従前の証券関係の法規(取引所法、有価証券業取締法、有価証券引受業法など)による諸制度を統合し、アメリカの1933年の証券法Securities Actが定めている有価証券の発行市場における開示制度(ディスクロージャー制度)や、1934年の証券取引所法Securities and Exchange Actが定めている流通市場における継続開示制度などを取り入れ、1948年(昭和23)に制定された。
ただ、当時の法制定は占領政策下においてなされたために、証券取引委員会を設置して監督権限を付与するなどアメリカの法制度を模すという性格が強かったが、1953年に始まる法改正により、証券監督権限を大蔵省(現、財務省)に移すなど日本の実情に適するように改正がなされた。
1965年改正においては、証券業の開業を登録制から免許制にし、証券外務員制度に登録制を採用し、企業情報開示制度を充実させた。
この改正の背景には、昭和30年代において多くの証券業者が経営破綻したこと、山陽特殊製鋼事件に代表される企業不祥事・粉飾決算事例が発生したこと、が存在した。
1971年改正においては、企業内容開示制度の改善合理化仮目論見書制度導入、有価証券届出制度の適用除外範囲の拡大、有価証券報告書提出義務の店頭登録会社への拡大、半期報告書制度、適時開示制度導入、不実の情報開示に対する損害賠償請求制度の拡充、株式公開買付制度の導入がなされた。
前者の背景には証券市場の大幅拡大、証券発行の多様化、証券発行の国際化が存在し、後者の背景には会社支配権移転取引の透明性の確保が存在する。
企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引所の適切な運営を確保するため、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めている。昭和23年法律第25号。
かつては証券取引法と称していたが、2006年改正により金融商品取引法に改名。
金商法と略称される。金融商品取引法の前身である証券取引法は、従前の証券関係の法規(取引所法、有価証券業取締法、有価証券引受業法など)による諸制度を統合し、アメリカの1933年の証券法Securities Actが定めている有価証券の発行市場における開示制度(ディスクロージャー制度)や、1934年の証券取引所法Securities and Exchange Actが定めている流通市場における継続開示制度などを取り入れ、1948年(昭和23)に制定された。
ただ、当時の法制定は占領政策下においてなされたために、証券取引委員会を設置して監督権限を付与するなどアメリカの法制度を模すという性格が強かったが、1953年に始まる法改正により、証券監督権限を大蔵省(現、財務省)に移すなど日本の実情に適するように改正がなされた。
1965年改正においては、証券業の開業を登録制から免許制にし、証券外務員制度に登録制を採用し、企業情報開示制度を充実させた。
この改正の背景には、昭和30年代において多くの証券業者が経営破綻したこと、山陽特殊製鋼事件に代表される企業不祥事・粉飾決算事例が発生したこと、が存在した。
1971年改正においては、企業内容開示制度の改善合理化仮目論見書制度導入、有価証券届出制度の適用除外範囲の拡大、有価証券報告書提出義務の店頭登録会社への拡大、半期報告書制度、適時開示制度導入、不実の情報開示に対する損害賠償請求制度の拡充、株式公開買付制度の導入がなされた。
前者の背景には証券市場の大幅拡大、証券発行の多様化、証券発行の国際化が存在し、後者の背景には会社支配権移転取引の透明性の確保が存在する。
update:2010年01月31日
